この記事の要点
- 家賃値上げを入居者に拒否されても、オーナーが一方的に家賃を引き上げることは法律上できません。
- 固定資産税の上昇・周辺相場の変化・物価変動など合理的な理由があれば、借地借家法第32条に基づく賃料増額請求が可能です。
- 解決の順序は「①交渉 → ②調停 → ③訴訟」が原則。いきなり退去を迫る対応は違法リスクが高く厳禁です。
近年は物価上昇、修繕費・建築資材費の高騰、固定資産税の負担増加などを背景に、家賃の見直しを検討する不動産オーナーが急増しています。「赤字経営を避けるために家賃を適正水準へ引き上げたい」と考えるのは当然の経営判断です。
しかし、実際に値上げを打診しても、入居者から拒否されるケースは少なくありません。オーナーとしては「正当な理由があるのだから値上げできるのではないか」「拒否されたら強制できないのか」と疑問を持つことでしょう。
結論から言えば、賃貸借契約における家賃の増額には借地借家法上の明確なルールがあり、オーナーの判断だけで一方的に変更することはできません。一方で、一定の条件を満たせば法的に増額請求が認められる可能性もあります。本記事では、家賃値上げを拒否された場合の法律上の考え方と、オーナーが取るべき実務対応・費用感・手続きの流れを、具体例とともに徹底解説します。
家賃値上げはオーナーの判断だけで強制できない

まず理解しておきたいのは、家賃は賃貸借契約の中核をなす重要な条件であり、オーナーが一方的に変更できるものではないということです。契約は「貸す側」と「借りる側」の双方の合意で成り立っているため、一方の意思だけで条件を書き換えることは原則できません。
入居者が現在の家賃で契約している以上、「来月から家賃を上げます」という通知を送っただけでは、自動的に増額が成立するわけではありません。たとえ物価上昇や管理費の増加といった事情があったとしても、基本的には入居者との合意が必要です。
そのため、値上げを提案した際に入居者から拒否された場合、すぐに強制執行・新賃料の請求・退去要求などができるわけではありません。ここを誤解して強引な対応をすると、かえってオーナー側が法的に不利な立場に立たされることがあります。
「合意更新」と「法定更新」での違い
賃貸借契約の更新時に値上げを提案するケースは多いですが、ここでも注意が必要です。入居者が値上げに同意しないまま更新時期を迎えても、契約は自動的に「法定更新」となり、従来の家賃のまま契約が継続します。値上げに同意しないこと自体は、契約解除や退去の正当な理由にはなりません。
借地借家法における「賃料増額請求」とは

家賃の増額がまったく認められないわけではありません。賃料増額請求とは、現在の家賃が経済情勢の変化などにより「不相当(適正でない)」になった場合に、オーナーが家賃の引き上げを求めることができる権利です。これは借地借家法第32条に明確に規定されています。
借地借家法第32条では、以下のような事情があるときに賃料の増減を請求できるとされています。
- 土地・建物に対する租税その他の負担(固定資産税・都市計画税など)の増減
- 土地・建物の価格の上昇・低下、その他の経済事情の変動
- 近隣の同種建物の賃料との比較(周辺相場との乖離)
つまり、オーナー個人の都合ではなく、「客観的な経済情勢の変化」によって現在の家賃が市場水準から外れていることが増額の根拠になります。なお、契約書に「一定期間は賃料を増額しない」という特約がある場合は、その期間中は増額請求が制限される点にも注意が必要です。
家賃値上げが認められる条件・認められにくい条件
実際に増額が認められるかどうかは、理由の客観性によって大きく変わります。以下に、認められやすいケースと認められにくいケースを比較表で整理しました。
| 区分 | 具体例 | 認められやすさ |
|---|---|---|
| 認められやすい理由 | 固定資産税・都市計画税の上昇 | ◎(客観的データで証明可能) |
| 認められやすい理由 | 周辺相場が契約時より大幅上昇 | ◎(鑑定・相場データで証明可能) |
| 認められやすい理由 | 大規模修繕・維持管理費の継続的増加 | ○(領収書・見積で証明可能) |
| 認められやすい理由 | 物価・地価の継続的な上昇 | ○(公的指標で証明可能) |
| 認められにくい理由 | 「収益を増やしたい」というオーナー希望 | ×(主観的理由) |
| 認められにくい理由 | 「ローン返済が厳しい」 | ×(個人の資金事情) |
| 認められにくい理由 | 契約から年数が浅く相場変化が小さい | △(不相当性の証明が困難) |
「収益を増やしたい」「ローン返済が厳しい」といったオーナー側の主観的事情だけでは認められにくいのが実情です。重要なのは、市場環境や維持コストの変化によって、現在の家賃が客観的に不相当になっていることを数字で示せるかどうかです。
増額を主張するために準備すべき資料
- 固定資産税・都市計画税の課税明細書(契約時と現在の比較)
- 近隣の同種・同築年数物件の募集賃料データ(ポータルサイトや不動産会社の査定)
- 修繕・管理にかかった費用の領収書や見積書
- 必要に応じて不動産鑑定士による賃料鑑定評価書(費用目安:20万〜50万円程度)
拒否された場合はまず交渉を行う

実務上、最初に行うべきなのは入居者との丁寧な話し合いです。家賃値上げの通知だけを一方的に送り付けるのではなく、なぜ値上げが必要なのかを具体的な根拠とともに説明することが重要です。
- 固定資産税が契約時より◯%上昇している
- 修繕費・管理費が継続的に増加している
- 周辺の同条件物件と比べて月額◯円の差が生じている
このように具体的な数字を提示することで、入居者の納得を得られる可能性が高まります。「なんとなく上げたい」では拒否されて当然ですが、根拠が明確であれば理解を得やすくなります。
段階的な値上げや代替案も検討する
一度に大幅な値上げを求めるよりも、段階的な増額を提案する方が合意に至りやすいケースが多くあります。たとえば「2年間で月3,000円ずつ、計6,000円の増額」といった分割提案や、設備のグレードアップ(エアコン交換・宅配ボックス設置など)とセットにする方法も有効です。
賃貸経営では、家賃を上げることだけが目的ではありません。長期入居している優良な入居者を維持することも極めて重要な経営判断です。退去による空室期間・原状回復費・募集広告費(合計で家賃の数か月分に相当)を考えれば、無理な値上げで退去を招くより、適度な範囲で関係を維持する方が収益面で得策な場合もあります。
話し合いでまとまらない場合の法的手続きと費用

交渉を行っても合意に至らない場合、法的手続きによる解決を検討することになります。手続きには法律上の決まった順序があり、原則として以下の流れで進みます。
- 賃料増額請求の意思表示(内容証明郵便):増額の意思を明確に通知します。請求が相手に到達した日から増額の効力が発生する起点になります。
- 賃料増額調停の申し立て:賃料の増減額をめぐる争いは、いきなり訴訟を起こせず、まず簡易裁判所での「調停前置主義」が原則です。第三者(調停委員)を交えて話し合います。
- 賃料増額請求訴訟:調停が不成立の場合、訴訟で裁判所に賃料の妥当性を判断してもらいます。不動産鑑定や周辺相場分析が行われます。
各手続きにかかる期間と費用の目安は以下のとおりです(事案により変動します)。
| 手続き | 期間の目安 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 内容証明郵便 | 即日〜数日 | 1,500円前後(弁護士作成なら数万円) |
| 賃料増額調停 | 3〜6か月程度 | 申立手数料 数千円+弁護士費用(着手金20万〜40万円程度) |
| 賃料増額訴訟 | 6か月〜1年以上 | 印紙代+鑑定費用+弁護士費用(数十万〜100万円超) |
裁判では不動産鑑定や周辺相場の分析などが行われるため、時間も費用も相応にかかります。そのため、多くのケースでは訴訟前の調停段階で和解を目指すのが現実的です。請求金額に対して手続きコストが見合うかを冷静に試算したうえで進めることをおすすめします。
係争中の家賃はどう扱われる?
増額をめぐって争っている間、入居者は「自分が相当と認める額(従来家賃など)」を支払えば足ります。最終的に裁判で増額が確定した場合、入居者は請求時にさかのぼって不足分に年1割の利息を付して支払う必要があります。逆にオーナー側が確定額を超えて受領していた場合は、利息を付して返還する義務が生じます。
オーナーが絶対に避けるべきNG対応

家賃値上げを拒否された際に最も注意したいのが、違法または不適切な対応です。感情的になって以下のような行為をすると、トラブルの拡大だけでなく損害賠償請求や行政指導の対象となるリスクがあります。
- 値上げに応じないことを理由に退去を迫る・契約解除を通告する
- 共用設備(駐車場・ゴミ置き場・オートロックなど)の利用を制限する
- 執拗な電話・訪問や、威圧的・脅迫的な交渉を行う
- 合意がないまま新賃料を一方的に請求し、従来額の受領を拒否する
- 嫌がらせ目的で必要な修繕に応じない
これらは入居者との関係悪化にとどまらず、賃貸人の義務違反や不法行為と評価される可能性があります。値上げが認められないどころか、オーナー側が法的に不利な立場に追い込まれることもあるため、必ず正規の手続きを踏むようにしましょう。
家賃値上げを成功させる実務のコツ

トラブルを避けつつ家賃値上げを実現するために、実務上意識したいポイントをまとめます。
- 客観的データを必ず用意する:固定資産税の推移、周辺相場、修繕費の実績を数字で示す。
- 更新時期に合わせて打診する:契約更新のタイミングは値上げ交渉を切り出しやすい。
- 書面で記録を残す:通知や合意内容は書面・メールで残し、後
のトラブルに備える。
- 値上げ幅は段階的に設定する:一度に大幅な値上げを求めるより、緩やかな上昇のほうが合意を得やすい。
- 入居者のメリットも提示する:設備の更新や修繕、サービス改善とセットで提案すると納得感が高まる。
- 早めに専門家へ相談する:交渉が難航しそうな場合は、弁護士や不動産管理会社に早期相談する。
家賃値上げは「正当性」と「丁寧な手続き」の両輪で進めることが成功への近道です。入居者は突然の値上げに警戒心を抱きやすいため、根拠を示しながら誠実に対応する姿勢が、結果として円満な合意につながります。
家賃値上げの法的手続きの流れ
入居者との話し合いで合意に至らない場合、最終的には法的な手続きへ移行することになります。家賃増額をめぐる手続きの基本的な流れを把握しておきましょう。
1. 値上げの意思表示(通知)
まずは入居者に対して値上げの意思を明確に伝えます。後の証拠とするため、内容証明郵便などの記録が残る方法で通知するのが安全です。値上げ理由と新賃料、希望する開始時期を明記しましょう。
2. 賃料増額請求調停(民事調停)
当事者同士で合意できない場合、いきなり訴訟を起こすことはできず、まず簡易裁判所への調停申立てを行う必要があります(調停前置主義)。調停では調停委員が間に入り、双方の主張を聞きながら合意形成を目指します。
3. 賃料増額請求訴訟
調停でも解決しない場合は、訴訟で適正な賃料額を争うことになります。裁判所は不動産鑑定士による鑑定などを参考に、客観的に妥当な賃料を判断します。なお、訴訟中も入居者は従来額(または相当と認める額)を支払い続けることができ、確定後に差額を精算する仕組みです。
これらの手続きには時間と費用がかかるため、まずは交渉による円満解決を目指し、それでも難しい場合に法的手続きを検討するのが現実的です。
よくある質問(FAQ)
入居者が値上げを拒否したら、そのまま退去させることはできますか?
いいえ、できません。値上げの拒否だけを理由に退去を求めることは認められません。普通借家契約では、貸主からの解約・更新拒絶には「正当事由」が必要であり、単に賃料交渉が決裂しただけでは正当事由とは認められないのが原則です。値上げに不満がある入居者を退去させようと圧力をかける行為は、不法行為と評価されるリスクがあります。
合意できないまま、新しい家賃を請求してもよいですか?
一方的に新賃料を請求し、従来額の受領を拒否することは避けるべきです。合意がない段階では、入居者は「相当と認める額(通常は従来の賃料)」を支払えば足ります。受領を拒否すると入居者が法務局に供託することができ、滞納にもなりません。正式な増額は調停・訴訟を経て確定するまで待つ必要があります。
値上げはどのくらいの頻度・幅で行えますか?
法律上、値上げの頻度や上限額についての明確な規定はありません。ただし、固定資産税の上昇や周辺相場との乖離など「正当な理由」があることが前提です。短期間に何度も大幅な値上げを繰り返すと正当性が認められにくくなるため、客観的なデータに基づいて合理的な範囲で行うことが重要です。
定期借家契約でも借地借家法による値上げ制限はありますか?
定期借家契約では、特約によって賃料改定のルールを契約で自由に定めることが可能です。契約書に「賃料を改定しない」「一定額に固定する」などの特約があれば、借地借家法の賃料増減額請求の規定は適用されません。契約内容を必ず確認しましょう。
増額請求の根拠資料をそろえる実務手順
調停や訴訟に進んだ場合、判断の中心になるのは「現行賃料が不相当になっている」ことを示す客観資料です。交渉段階から資料を整えておくと、入居者への説明にも説得力が生まれます。
| 資料 | 入手先 | 示せる内容 |
|---|---|---|
| 固定資産税・都市計画税の納税通知書 | 市区町村(毎年4〜6月頃に送付) | 公租公課の増加。借地借家法32条の典型的な増額事由 |
| 近隣同種物件の募集賃料一覧 | 賃貸ポータル・仲介会社の査定書 | 周辺相場との乖離 |
| 修繕・設備更新の実績と費用 | 管理会社の報告書・工事請負契約書 | 物件価値の維持・向上に要したコスト |
| 不動産鑑定評価書(継続賃料) | 不動産鑑定士 | 適正賃料の専門的裏づけ。訴訟では事実上必須 |
| 賃貸借契約書・過去の更新履歴 | 自社・管理会社の保管分 | 前回改定時期と据置期間の長さ |
継続賃料の鑑定評価は、一般的に数十万円規模の費用がかかるとされます。請求する増額幅に対して費用倒れにならないか、着手前に試算しておくことが実務上の判断ポイントです。
増額請求の効力発生日と受領する賃料の扱い
見落とされやすいのが、増額の効力がいつから生じるかという点です。賃料増額請求は形成権とされ、請求が相手方に到達した日から効力が生じると解されています。調停や判決で増額が認められた場合、その到達日まで遡って差額を請求できる可能性があります。
そのため、値上げの意思表示は口頭ではなく配達証明付き内容証明郵便で行い、到達日を証拠として残しておくのが実務の定石です。
また借地借家法32条2項では、増額について争いがある間、入居者は「相当と認める額」の賃料を支払えばよいとされています。この場合、オーナー側が受領を拒むと入居者は法務局に供託でき、滞納にはなりません。受領してしまうと増額請求を撤回したことになるのではと不安になる方もいますが、一般に「一部弁済として受領する」旨を書面で明示しておけば、その後の請求に影響しにくいと考えられます。個別の対応は弁護士に確認してください。
値上げ交渉を始める前の実務チェックリスト
- 契約書に「一定期間賃料を増額しない」旨の特約がないか確認する(特約がある場合、その期間中は増額請求できないのが原則)
- 定期借家契約か普通借家契約かを確認する(定期借家では賃料改定の特約が優先される)
- 前回の賃料改定時期を確認し、据置期間が短すぎないか検証する
- 入居者の入居年数・滞納履歴・クレーム履歴を管理会社から取り寄せる
- 退去された場合の原状回復費・広告費・空室期間を金額で試算し、増額幅と比較する
- 通知は更新期日の6か月以上前を目安に発送し、検討期間を確保する
たとえば月額5,000円の増額が実現しても年間6万円です。一方で退去が発生すれば、原状回復費と募集広告費、空室期間の家賃を合わせて数十万円規模の支出になることも珍しくありません。増額幅と退去リスクを金額で並べて比較する作業が、交渉方針を決める出発点になります。
まとめ
家賃の値上げは、借地借家法によって認められた賃貸人の正当な権利ですが、入居者の同意なく一方的に強制することはできません。値上げを拒否された場合でも、退去を迫ったり、共用設備の利用を制限したりするNG対応は絶対に避けるべきです。これらは賃貸人の義務違反や不法行為と評価され、かえってオーナー側を不利な立場に追い込みます。
値上げを成功させるためには、固定資産税の推移や周辺相場といった客観的なデータを根拠として示し、契約更新のタイミングに合わせて丁寧に交渉することが重要です。値上げ幅は段階的に設定し、入居者にとってのメリットも提示することで、円満な合意を得やすくなります。
交渉が決裂した場合は、内容証明による通知、調停、そして訴訟という法的手続きの流れがあります。ただし、これらには時間も費用もかかるため、まずは誠実な話し合いによる解決を目指すのが賢明です。トラブルが拡大しそうな場合は、早めに弁護士や信頼できる不動産管理会社に相談し、法的に適切な手順を踏みながら進めましょう。正当性と丁寧な手続きを両立させることが、家賃値上げを成功させる最大のポイントです。


