この記事の要点
- 町内会は加入も退会も自由な任意団体で、マンションの住民に町内会費の支払いを強制することはできない
- 管理規約や総会の多数決で町内会費の徴収を決めても、区分所有者を拘束する効力は認められていない
- 管理費と一緒に集めるなら、加入しない住戸から徴収せず、町内会費を管理費と分けて経理する必要がある
「管理費と一緒に町内会費も引き落とされているけど、これって払わないといけないの?」
「住民から町内会費は強制なのかと聞かれたけど、理事会としてどう答えればいいんだろう…」
町内会費の扱いに迷う理事の方は多いでしょう。管理組合と町内会の区別があいまいなまま、慣習で徴収を続けるマンションも珍しくありません。住民に説明を求められて、初めて根拠がないと気づく理事もいます。
町内会費の支払いはマンションでも強制できず、加入は住民一人ひとりの判断にゆだねられる仕組みです。判例と国土交通省の標準管理規約に沿って徴収方法を見直せば、トラブルを防ぎながら町内会との関係も保てるでしょう。
本記事では、町内会費を強制できない理由と管理組合との違いに加え、一括徴収で守る条件を紹介します。
住民からの質問にも根拠を示して答えられるようになり、総会での説明にも自信を持てるでしょう。
マンション管理で町内会費は強制できる?

マンションでも、町内会への加入や町内会費の支払いを住民に強制することはできません。
町内会は入るかどうかを本人が決める団体で、最高裁判所も退会の自由を認めています。
町内会とは加入が任意の地域の団体
町内会とは、同じ地域に住む人が親睦や防犯、清掃などの活動のために自主的に集まる団体のことです。自治会や町会と呼ばれることもあります。
町内会は、法律で加入を義務付けられた団体ではありません。入会には本人の意思が必要で、引っ越しても自動的には会員にならない仕組みです。
最高裁は退会の自由を認めている
平成17年4月26日の最高裁判決は、自治会を強制加入の団体ではないと判断しました。判例タイムズ1182号160頁に掲載された判決です。
規約に退会を制限する定めがなければ、会員はいつでも一方的に退会できるとされています。マンションの住民が町内会を抜けたいと申し出た場合も、同じ考え方です。
理事会が退会を引き止めたり、会費の支払いを続けるよう求めたりする根拠はありません。
管理組合と町内会の違い

管理組合と町内会は加入義務と目的が異なり、集める費用の性格も別物です。
2つを混同すると、町内会費まで管理費と同じように強制できると誤解しやすくなります。
加入義務と目的の違い
管理組合とは、区分所有法3条にもとづき区分所有者全員で建物と敷地を管理する団体のことです。部屋を買えば自動的に組合員となり、自分の意思で抜けることはできません。
両者の違いを次の表にまとめました。
| 項目 | 管理組合 | 町内会 |
| 加入 | 区分所有者全員の義務 | 本人の任意 |
| 構成員 | 区分所有者 | 地域の住民 |
| 目的 | 建物と敷地の管理 | 地域の親睦や防犯 |
| 会費 | 管理費・修繕積立金 | 町内会費 |
賃貸で暮らす住民は管理組合の組合員ではなく、町内会へは会則に沿って加入できます。
管理費と町内会費は別の費用
国土交通省のマンション標準管理規約のコメントでは、町内会費は居住者が任意に負担するものと位置付けられています。マンションを維持するための管理費とは別の費用だという整理です。
平成28年の改正では、管理費の使い道から「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が削除されました。管理費と町内会費の混同によるトラブルが理由とされています。
管理規約で町内会費を徴収できる?

管理規約に定めたり総会で決議したりしても、町内会費の支払いを区分所有者に義務付けることはできません。
管理組合が多数決で決められるのは、建物と敷地の管理に関する事項に限られるためです。
加入を無理に迫る請求は、損害賠償の対象になる可能性もあります。
東京簡裁は規約の拘束力を否定した
平成19年8月7日の東京簡易裁判所の判決は、ウエストロー・ジャパンに収録されています。町内会費の徴収は管理組合の目的の外にあたり、規約で定めても拘束力はないと判断されました。
この裁判では、管理費の一部が実質的に町内会費として集められていた事案です。規約に書いてあることを理由に、町内会費分の支払いを求めるのは難しいと考えられます。
強引な請求は損害賠償の対象になりうる
福岡高等裁判所の平成26年2月18日の判決では、自治会長の不法行為が認められています。加入が法律で義務付けられていると説明し、会費の支払いをしつこく求めた行為が問題とされました。
理事が町内会の役員を兼ねている場合、同じような説明をしないよう気をつけましょう。誤った説明で加入を迫ると、民法709条にもとづく損害賠償を請求される可能性があります。
町内会費を一括徴収するときの注意点

管理費と一緒に町内会費を集めること自体は、条件を守れば禁止されていません。
標準管理規約のコメントが示す留意点は、次の2つに整理できます。
- 加入の意思確認:加入を強制せず、希望しない住戸から集めない
- 管理費との区分経理:管理費と分けて経理し、代行徴収の負担を整理する
どちらも、総会の前に理事会で現状を点検しておきたい項目です。
住民に加入の意思を確認する
一括徴収を続けるなら、全戸に加入するかどうかを書面で確認しておきましょう。入居時の書類に「加入は任意」と書き、加入申込書を別に用意すると誤解を防げます。
加入しない住戸からは町内会費を引き落とさないよう、口座振替の金額を分ける対応が必要です。途中で退会の申し出があっても、翌月分から徴収を止める手順を決めておけば迷いません。
管理費と分けて経理する
集めた町内会費は、管理費の収入に混ぜず、預り金などの別の科目で記録する方法があります。総会の決算報告でも、町内会へいくら渡したかを住民が確認できるように示しましょう。
代行徴収にかかる振込手数料や管理会社の事務費を、管理費から出すのは避けたい対応です。
町内会に加入するかの判断材料

町内会への加入は、住民一人ひとりが決める事柄です。加入率の推移や、加入するメリットとデメリットを知っておくと判断しやすくなります。
理事会は強制せず、判断に必要な情報を住民へ伝える役割を担います。
加入率は10年で6.3ポイント下がった
総務省の研究会報告書によると、600市区町村における自治会の平均加入率は、平成22年に78.0%でした。令和2年には71.7%まで下がり、10年で6.3ポイント低下しています。
同じ報告書では、600市区町村のうち530団体で加入率が減少しました。加入しない世帯が増えるなかで、町内会の側も任意加入を前提とした運営が求められているといえます。
参照:総務省「地域コミュニティに関する研究会報告書(令和4年4月)」
加入するメリットとデメリット
加入するかを住民が判断できるよう、主なメリットとデメリットを整理しました。
- 防災:災害時の安否確認や物資の配布で地域とつながれる
- 情報:回覧板で行政や地域の行事の情報を受け取れる
- 会費:管理費や修繕積立金とは別に町内会費がかかる
- 役員:当番制で町内会の役員を任される場合がある
メリットとデメリットの感じ方は世帯ごとに違うため、加入を一律に勧めない配慮が必要です。
よくある質問
賃貸で住んでいる入居者も町内会費を払う必要がありますか?
町内会を退会するとゴミ置き場は使えなくなりますか?
管理費と一緒に払った町内会費は返してもらえますか?
まとめ|町内会費は任意と伝え徴収方法を見直しましょう

町内会への加入は任意で、管理規約や総会の決議で町内会費の支払いを強制することはできません。
管理規約と口座振替の内訳を確かめ、町内会費が管理費と一緒に集められていないか見直してみましょう。一括徴収を続けるなら、加入の意思の書面確認と管理費との区分経理が欠かせません。
根拠を持って説明できれば、住民の納得を得ながら町内会との良い関係も続けられます。


