社会空間研究所が国土交通省補助事業として「賃貸住宅の賃貸借契約に係る相談対応研修会」を実施する。残置物処理のモデル契約条項に関する研修も含まれる見込みだ。
【社会空間研究所】令和8年度 賃貸住宅の賃貸借契約に係る相談対応研修会について
出典: 全宅連
この研修会は、賃貸借契約と残置物処理という、現場で頻出する法的トラブルに対応するための実務知識を習得する機会である。
管理会社にとって重要なのは、入居者死亡時の残置物処理だ。民法では相続人の同意なく残置物を処分できないが、国土交通省が公表している「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を契約に盛り込むことで、あらかじめ処理方法を定めることができる。ただし、このモデル条項は単に契約書に追加すればよいものではなく、説明義務や具体的な処理手順の理解が必要になる。
賃貸借契約では、敷金精算、原状回復の範囲、連帯保証人と機関保証の違いなど、判断を誤ると訴訟リスクや費用負担が発生する論点が多い。特に原状回復ガイドライン(国土交通省)と実際の契約内容が矛盾している場合、オーナー負担と判断される可能性が高い。
研修の受講費用、開催日程、申込期限については各自で確認が必要だ。国土交通省補助事業のため、無料または低額での受講が想定されるが、定員や地域による制限がある可能性がある。昨年度も同様の研修が実施されており、継続的な内容更新が行われていると考えられる。
確認すべきこと
- 研修の開催日程・申込期限・受講費用を社会空間研究所のウェブサイトで確認する
- 自社で使用している賃貸借契約書に残置物処理条項が適切に盛り込まれているか点検する
- 原状回復ガイドラインと自社の敷金精算基準に矛盾がないか確認する
- 管理物件で相続人不明の残置物案件が発生した場合の対応フローを整備する
詳細は全宅連の発表をご確認ください。
