高齢入居者の「施設か退去か」問題、24時間見守り付き賃貸という選択肢

高齢入居者の「施設か退去か」問題、24時間見守り付き賃貸という選択肢

横浜市で居住サポート住宅の第1号が誕生した。数千万円かかる施設と低所得者向け住宅の間で悩む「中間層」高齢者に、見守りサービス付き賃貸という新たな選択肢が生まれている。

一人暮らし高齢者のホンネ「施設でなく賃貸がいい」、24時間見守り付きで自立した暮らしを。3社連携で孤独死や入居拒否の壁をなくす「まごころアパート」|横浜市

出典: SUUMOジャーナル

高齢入居者への対応は、オーナーにとって「孤独死リスク」と「入居拒否による空室」のジレンマだ。今回のニュースが示すのは、生活サポート事業者・居住支援法人・高齢者専門仲介の3者連携により、24時間見守り体制を整えた賃貸住宅の事例である。

重要なのは、これが「居住サポート住宅」という枠組みで運営されている点だ。国土交通省の「住宅セーフティネット制度」における登録住宅に、生活支援サービスを付加したモデルといえる。オーナー側のメリットは、見守り体制により孤独死リスクが軽減されること、専門仲介により入居付けがスムーズになること。一方で、どこまでのサービスをどの費用負担で提供するかが課題となる。

判断基準は2つ。第一に、提供する見守りサービスの範囲と責任の所在を契約書で明確にすること。24時間見守りといっても、緊急時の対応義務がどこまであるかで法的責任が変わる。第二に、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の登録要件に該当しないかの確認。該当すれば都道府県への届出義務が生じる。

自主管理オーナーが単独で見守りサービスを始めるのは現実的ではない。むしろ居住支援法人や見守りサービス事業者との連携体制を検討する段階だ。

確認すべきこと

  • 自物件が「住宅セーフティネット制度」の登録対象になるか、登録のメリット(改修費補助・家賃低廉化補助)を都道府県窓口で確認
  • 見守りサービス導入時の費用負担(入居者負担か家賃込みか)と、緊急対応の責任範囲を契約上で明確化
  • 提供するサービスがサ高住の登録要件(25㎡以上・バリアフリー・安否確認と生活相談)に該当しないか確認し、該当する場合は都道府県への届出義務に注意
  • 地域の居住支援法人・居住支援協議会に連絡し、高齢入居者受入れ時の連携体制と既存の支援メニューを把握
著者

クラウド管理編集部

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