不動産流通推進センターが2025年10月の賃貸媒介事例でLPガス供給契約・料金に関する情報提供の必要性を指摘した。消費者が借主となる賃貸物件で、ガス会社選定や料金体系の説明責任が問われる局面が増えている。
LPガスの供給契約・料金等に係る「情報提供」等の必要性
出典: 不動産流通推進センター
LPガスを利用する賃貸物件では、借主が直接ガス会社と供給契約を結ぶケースと、オーナーが一括契約して借主に再供給するケースがある。いずれの場合も、媒介業者には重要事項説明での情報提供義務が生じるが、オーナー・管理会社側も無関係ではいられない。
特に注意すべきは料金体系の透明性だ。LPガスは都市ガスと異なり自由料金制であり、物件ごと・ガス会社ごとに料金が大きく異なる。借主からの「聞いていた料金と違う」というトラブルを避けるには、契約前の段階で供給会社名・基本料金・従量料金を明示できる体制が必要になる。
宅建業法第35条の重要事項説明では、ライフラインに関する事項の説明が求められる。LPガスの場合、供給会社が特定されているか、料金体系が借主に事前開示されているかが、媒介業者だけでなくオーナー側の責任として問われる可能性がある。
さらに、新築物件でガス会社が設備費用を負担する「無償貸与契約」がある場合、その費用が月々のガス料金に上乗せされている実態もある。この場合、借主は相場より高いガス代を長期間支払うことになり、説明不足は消費者トラブルに直結する。
媒介を依頼する前提として、オーナー・管理会社は物件のガス供給体制と料金情報を整理し、いつでも開示できる状態にしておくべきだ。
確認すべきこと
- 自社管理物件のLPガス供給会社名・基本料金・従量料金を一覧化する
- 無償貸与契約の有無と設備費用の月額転嫁額を確認する
- 媒介業者に提供するガス情報の書式を標準化し、重要事項説明で漏れなく伝達される体制を作る
- 都市ガス物件との料金比較を想定し、借主からの質問に答えられる資料を準備する
詳細は不動産流通推進センターの発表をご確認ください。
