全宅連の契約書相談窓口、2026年9月から受付時間拡大

全宅連の契約書相談窓口、2026年9月から受付時間拡大

全宅連が不動産契約書・重要事項説明書に関する電話無料相談の実施時間を2026年9月1日から拡大する。賃貸契約のトラブル予防や書類作成の質向上に活用できる機会が広がる。

不動産契約書及び重要事項説明書に関する電話無料相談の実施日時変更のご案内

出典: 全宅連

全宅連の電話無料相談は、契約書や重要事項説明書の記載内容について専門的な助言を無料で受けられる制度だ。2026年9月1日から受付時間が拡大されることで、管理会社や仲介業者が利用しやすくなる。

賃貸借契約書の作成では、宅地建物取引業法第37条に基づく書面記載事項の不備や、民法改正後の保証条項の記載ミスがトラブルの原因となる。特に極度額の定めのない個人根保証契約は無効となるため(民法465条の2)、契約書のチェックは重要だ。また、重要事項説明書についても宅建業法第35条で説明義務が定められており、記載漏れは業者の責任となる。

相談窓口の時間拡大により、契約書作成時や入居者トラブル発生時に即座に確認できる体制が整う。管理会社は自社で作成している契約書のひな型を定期的に見直す機会として活用すべきだ。特に定期借家契約や取り壊し予定物件の契約では、法定事項の説明漏れが後々の明渡しトラブルに直結する。契約書作成の外注先を利用している場合でも、最終的な説明責任は管理会社・仲介業者が負うため、不明点は事前に確認する姿勢が求められる。

確認すべきこと

  • 自社で使用している賃貸借契約書が民法改正後の保証条項(極度額の定め等)に対応しているか再確認する
  • 重要事項説明書のひな型が宅建業法第35条の記載事項を満たしているか、2026年9月以降に相談窓口で確認する
  • 定期借家契約や取り壊し予定物件など特殊な契約形態について、事前に相談窓口を利用して記載内容の適法性を確認する体制を作る
著者

クラウド管理編集部

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