熊本地震の印紙税非課税措置、対象地域拡大─契約書の印紙税判断を

熊本地震の印紙税非課税措置、対象地域拡大─契約書の印紙税判断を

令和8年熊本地震に関する印紙税非課税措置の対象地域が拡大された。被災地で代替建物を取得する際の契約書に影響する。

【国土交通省】印紙税非課税措置の対象地域拡大(令和8年熊本地震)について

出典: 全宅連

租税特別措置法による印紙税非課税措置の対象地域拡大が国土交通省より周知された。被災者生活再建支援法の適用を受けた地域で、滅失または損壊により取り壊した建物の「代替建物」を取得する場合が対象となる。

賃貸オーナー・管理会社にとっては、被災地での物件取得や建替えに関わる契約書の印紙税負担に直接影響する。通常、不動産売買契約書には印紙税が課税されるが、要件を満たせば非課税となるため、契約締結時に印紙税分のコスト削減が可能になる。

注意すべきは「代替建物」の定義と、被災から契約締結までの期間制限だ。租税特別措置法では、被災日から一定期間内の契約が対象とされるのが通例である。また、被災者生活再建支援法の適用地域は市町村単位で指定されるため、物件所在地が対象地域に含まれるかの確認が必須となる。

契約書作成時には、非課税措置の適用要件を満たすことを明確にし、課税文書か非課税文書かを判断したうえで印紙の要否を決定する必要がある。誤って印紙を貼付しなかった場合、後日、過怠税が課される可能性があるため、税理士や税務署への事前確認が推奨される。

確認すべきこと

  • 物件所在地が被災者生活再建支援法の適用地域に含まれるか確認
  • 代替建物取得の契約が租税特別措置法の要件(被災日からの期間等)を満たすか確認
  • 契約書作成前に税理士または所轄税務署に印紙税の要否を照会
  • 印紙税非課税の根拠となる租税特別措置法の該当条文を契約書に記載
著者

クラウド管理編集部

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