マンション投資の生前贈与|相続税評価を下げて子へ残す方法

マンション投資の生前贈与|相続税評価を下げて子へ残す方法

この記事の要点

  1. マンションは相続税評価額が現金より低く、賃貸に出せば評価額をさらに抑えられる場合がある
  2. 生前贈与は相続時精算課税なら累計2,500万円まで、暦年贈与なら毎年110万円まで贈与税がかからない
  3. 名義変更には登録免許税2.0%と不動産取得税3%がかかり、費用は相続より高くなりやすい

「現金のまま相続させると、家族に重い税金がかかってしまうのでは」

「元気なうちに、子どもへ資産を渡しておきたい」

そんな不安を抱える方は少なくありません。

相続財産に占める現金や預貯金の割合が高いほど、相続税の負担は大きくなりやすい傾向です。マンションのような不動産は評価額を抑えやすく、生前贈与と組み合わせる相談も増えています。

仕組みを正しく理解すれば、マンション投資と生前贈与の組み合わせが選択肢に入ります。家族に残る資産を増やしながら、税負担も軽くできるでしょう。

本記事では、マンションの生前贈与が相続税対策になる理由から手続き、費用までを順に整理しました。2024年の税制改正で変わった点も取り上げます。

読み終えるころには、贈与と相続のどちらが自分に向くか判断できるでしょう。

マンション投資の生前贈与が相続税対策になる理由

現金と家の模型の上に、付箋がと老夫婦の人形が置いてあり、「生前贈与」と書かれている写真

マンションの生前贈与が相続税対策になる理由は、評価額の低さにあります。

現金は額面がそのまま課税対象になりますが、不動産は取引価格より低い評価額で計算されます。

現金より下がる相続税評価額の仕組み

マンションの相続税評価額は、時価より低く算定されます。土地は路線価、建物は固定資産税評価額をもとに計算する仕組みです。

路線価は公示価格のおおむね8割、建物の評価額は建築費の5〜7割程度が目安とされています。同じ資産価値でも、現金より不動産に換えたほうが課税対象を抑えやすくなります。

参照:国税庁「No.4602土地家屋の評価」

賃貸に出すとさらに評価が下がる

賃貸マンションは、自分で使う不動産よりも評価額が下がります。人に貸している土地や建物は、貸主が自由に使えないためです。

賃貸中の土地は貸家建付地として、建物は借家権割合の分だけ評価が引き下げられます。

第三者へ貸す投資用マンションなら、評価額はさらに圧縮されます。

生前贈与で使う2つの贈与税制度

積み木に「相続」と書かれており、積み木の間に老夫婦がお辞儀している人形が置かれている写真

生前贈与で使う贈与税の制度は、暦年贈与と相続時精算課税の2つです。どちらを選ぶかで、非課税枠と申告の要否が変わります。

年110万円までの暦年贈与

暦年贈与とは、1年間に受け取った財産の合計から110万円を差し引いて贈与税を計算する方法です。110万円以内なら贈与税はかからず、申告も不要です。

マンションそのものは高額のため、持分を少しずつ分けて毎年贈与する使い方が向いています。

相続開始前の一定期間の贈与は、相続財産に加算される点に注意します。

2,500万円まで非課税の相続時精算課税

相続時精算課税とは、累計2,500万円まで贈与税をかけずに贈与できる制度です。60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与で選べます。

2,500万円を超えた分には一律20%の贈与税がかかり、贈与財産は相続時に加算して精算します。高額なマンションを一度に移したい場合に合った制度です。

参照:国税庁「No.4103相続時精算課税の選択」

2024年改正で変わった2つのポイント

2024年の改正で、生前贈与の使い方に2つの変更が入りました。

  • 暦年贈与の加算期間:相続開始前3年から7年へ延長
  • 相続時精算課税:毎年110万円の基礎控除を新設

この110万円分は相続財産に加算されず、毎年活用する使い方が有利になります。

マンションを生前贈与するメリット

木の枝の写真の背景に「生前贈与のメリット」と書かれている写真

マンションを生前贈与する主なメリットは、次の3つです。

  • 贈与する相手と時期を自分で選べる
  • 家賃収入を早い段階で子へ移せる
  • 値上がり前の低い評価額で渡せる

いずれも相続を待つより、引き継ぎを計画的に進めやすくします。

贈与する相手と時期を選べる

生前贈与では、財産を渡す相手と時期を贈与する人が指定できます。相続の場合は、法定相続人での分割協議が前提です。

特定の子に収益物件を継がせたいときも、生前贈与なら意思を反映しやすくなります。

時期を分ければ、暦年贈与の非課税枠を複数年にわたって使えます。

家賃収入を早く移せる

収益マンションを早めに贈与すると、その後の家賃収入は子の財産です。親の資産として現金がたまり続けるのを抑えられます。

子は受け取った家賃を、生活費や将来の納税資金の準備に回せます。

デメリットも知って生前贈与の相続税対策を選ぶ

木のブロックに税金と書いてあり、おもちゃの現金と「¥」マークのおもちゃが置いてある写真

生前贈与には費用面のデメリットもあります。名義変更にかかる税金が、相続より高くなりやすい点です。

生前贈与と相続では、名義変更でかかる税金が異なります。主な違いを整理しました。

税金生前贈与相続
登録免許税固定資産税評価額の2.0%固定資産税評価額の0.4%
不動産取得税固定資産税評価額の3%(住宅・土地)かからない

表のとおり、名義変更にかかる税金は生前贈与のほうが高くなります。費用を含めて損得を見極める必要があります。

登録免許税と不動産取得税がかかる

生前贈与では、登録免許税と不動産取得税の2つがかかります。登録免許税は名義変更の登記で納める税金です。

登録免許税法では、贈与は固定資産税評価額の2.0%と定められ、相続の0.4%より高くなります。

地方税法の軽減措置により、不動産取得税は2027年3月末まで評価額の3%です。

小規模宅地等の特例が使えない

生前贈与で渡した土地には、小規模宅地等の特例が使えません。この特例は、相続した宅地の評価額を大きく下げる制度です。

租税特別措置法の特例では、要件を満たす賃貸用の宅地なら200平方メートルまで評価額を50%減らせます。

特例が使える土地は、相続で引き継ぐほうが有利な場合があります。

参照:国税庁「No.4124小規模宅地等の特例」

生前贈与が向いているマンション投資のケース

家の設計図の上に木製の家の模型と夫婦と営業マンの人形が置いてある写真

マンションの生前贈与が向くのは、費用を上回る節税効果が見込めるケースです。物件の収益力や値上がり見込みから判断します。

生前贈与が向いているのは、主に次の3つのケースです。

  • 家賃収入が安定した収益力の高い物件
  • 将来の値上がりが見込める立地の物件
  • 相続開始まで時間の余裕がある場合

収益力の高い賃貸マンション

入居需要が安定した賃貸マンションは、生前贈与に向いています。家賃収入をそのまま子へ移せるためです。

評価額を抑えつつ、継続的な収入源も引き継げます。都心の駅近ワンルームなど、空室になりにくい物件が候補になります。

将来の値上がりが見込める物件

値上がりが期待できる物件は、早めの贈与が効果的です。贈与税や相続税は、贈与した時点の評価額で計算されるためです。

再開発やインフラ整備が進む地域のマンションは、価格上昇が見込めます。低い評価額のうちに贈与したほうが、税負担を抑えやすくなります。

マンションを生前贈与する手続きと費用

木のブロックに「手続き」と書いてある。続の文字の上に家の物件模型が置いてある写真

マンションの生前贈与は、契約書の作成から登記、申告まで3つの手順で進めます。

手続きを誤ると、贈与が成立しないおそれもあります。

贈与契約書の作成

最初に、贈与契約書を作成します。贈与契約書とは、財産を無償で渡す約束を書面にしたものです。

口約束では贈与の事実を証明しにくくなります。物件の所在地や贈与日、双方の署名を明記して残しておきます。

法務局での名義変更登記

次に、法務局で所有権移転登記を行います。登記によって、物件の名義が親から子へ正式に変わります。

登記には固定資産評価証明書などの書類が必要で、司法書士へ依頼する方法が一般的です。この際に、評価額の2.0%の登録免許税を納めます。

贈与税の申告と納税

最後に、贈与を受けた子が贈与税の申告と納税を行います。申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

暦年贈与で110万円以内なら申告は不要です。相続時精算課税を選ぶ場合は、金額にかかわらず届出と申告が必要になります。

参照:国税庁「No.4429贈与税の申告と納税」

よくある質問

生前贈与と相続はどちらが得ですか?

物件の状況によって変わります。収益力が高く値上がりが見込める物件は、生前贈与が有利になりやすい傾向です。反対に小規模宅地等の特例が使える土地は、相続のほうが評価減の効果を得られます。名義変更の費用も含め、税理士へ試算を依頼すると判断しやすくなります。

借入金が残ったマンションでも贈与できますか?

贈与自体は可能ですが、注意が必要です。借入金付きの物件を渡すと、負担付贈与として扱われます。この場合の評価額は相続税評価額ではなく時価で計算されるため、節税効果は小さくなりがちです。ローンを完済してから贈与するほうが、税負担を抑えやすくなります。

生前贈与の7年ルールとは何ですか?

相続開始前7年以内の暦年贈与を、相続財産に加算する仕組みです。2024年の改正で、加算期間が3年から7年へ段階的に延長されました。完全に7年となるのは2031年以降です。延長された4〜7年前の贈与分は、合計100万円まで控除できます。早く贈与を始めるほど、加算の影響を受けにくくなります。

特定の子だけに贈与するとトラブルになりますか?

他の相続人との間で不公平感が生まれ、争いにつながる場合があります。生前の贈与は、遺産分割で特別受益にあたるためです。相続時に持ち戻しを求められる例もあります。贈与の理由や配分を家族で共有し、遺言書も準備しておくと安心です。

まとめ|マンション投資の生前贈与で家族の負担を減らそう

デスクに置いてある黄色い付箋に「まとめ」と書いてある。周りにはキーボード、電卓、虫眼鏡、ノートが置いてある写真

マンションの生前贈与は、現金より低い評価額で資産を渡せるため、相続税対策として効果が期待できます。暦年贈与と相続時精算課税を、物件や期間に合わせて使い分ける点が重要です。

まずは手持ちの資産のうち、現金と不動産の割合を書き出してみましょう。贈与と相続のどちらが向くかを整理すると、次の一歩が見えてきます。

早めに準備を始めるほど、非課税枠を活かせて家族に残せる資産も増えていきます。

著者

クラウド管理編集部

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