大家が火災保険に入らないとどうなる?未加入のリスクや必要性を解説

大家が火災保険に入らないとどうなる?未加入のリスクや必要性を解説

この記事の要点

  1. 大家の火災保険加入は法律上の義務ではない
  2. しかし、火災や自然災害、漏水事故などによる損害は自己負担になる可能性がある
  3. 入居者の火災保険だけでは建物を補償できないため、オーナー自身の備えが重要

賃貸経営では、万が一の事故や災害による損失を最小限に抑えることが重要です。

そのためには、火災保険の必要性や未加入のリスクを正しく理解しておかなければなりません。

この記事では、大家の火災保険加入は義務なのか、火災保険に入らない場合のリスク、保険料相場について解説します。

賃貸経営を安定して続けるためにも、火災保険の必要性を理解したうえで加入を検討しましょう。

  • 大家の火災保険加入は義務?- 大家が火災保険に入らないとどうなる?火災による損害を自己負担しなければならない- 台風や豪雨など自然災害のリスクに備えられない- 漏水や設備トラブルによる損害が発生することがある- 賠償責任を負う可能性がある- 入居者の火災保険だけでは建物は守れない入居者の火災保険は家財を補償するもの- 建物の補償は大家の火災保険が必要- 大家と入居者はそれぞれ保険加入が必要- 大家向け火災保険の保険料相場- 大家は火災保険への加入を検討しよう

大家の火災保険加入は義務?

大家の火災保険加入は法律上の義務ではありません。

しかし、実際には多くの大家が火災保険へ加入しています。

その理由は、賃貸経営において火災や自然災害、漏水事故などのリスクを完全に避けることは難しく、万が一の際に大きな損失を被る可能性があるためです。

特にマンション経営では、建物そのものが収益を生み出す資産です。

建物に重大な損害が発生すると、多額の修繕費が必要になるだけでなく、入居者の退去や家賃収入の減少につながります。

火災保険への加入は義務ではないものの、賃貸経営におけるリスク管理の一環として重要な役割を果たしています。

そのため、多くのオーナーは万が一の損失に備えるために火災保険へ加入しているのが実情です。

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大家が火災保険に入らないとどうなる?

大家が火災保険に入らない場合、建物に発生した損害や賠償責任に関する費用を自ら負担しなければならない可能性があります。

ここでは、大家が火災保険に入らない場合に考えられる主なリスクを解説します。

火災による損害を自己負担しなければならない

火災保険に加入していない場合、火災によって建物が損害を受けても補償を受けることができません。

例えば、入居者の失火や電気設備のトラブルなどによって火災が発生した場合、建物の修繕費や建て替え費用は大家自身が負担することになります。

また、エントランスや廊下、階段などの共用部が損傷した場合も、復旧にかかる費用はオーナー負担です。

建物の規模によっては数百万円から数千万円規模の費用が発生することもあるため、未加入のままでは大きな経営リスクとなります。

台風や豪雨など自然災害のリスクに備えられない

火災保険は火災だけでなく、台風や豪雨、積雪などによる損害を補償する役割もあります。

例えば、強風によって屋根や外壁が破損したり、飛来物によって窓ガラスが割れたりするケースがあります。

また、大雪による設備の破損や、豪雨による浸水被害が発生することもあるでしょう。

こうした自然災害による損害は、発生を予測することが難しく、被害額が高額になる傾向があります。

特に近年は大型台風や集中豪雨が増えており、以前よりも自然災害リスクが高まっています。

火災保険に加入していなければ、これらの修繕費用をすべて自己負担しなければなりません。

漏水や設備トラブルによる損害が発生することがある

賃貸マンションでは、火災や自然災害だけでなく、漏水や設備トラブルによる損害が発生する可能性もあります。

漏水によって壁紙や床材の交換が必要になるケースもあり、被害の範囲によっては高額な修繕費が発生することも珍しくありません。

また、入居者の生活に支障が出た場合は、仮住まいの手配や補償対応が必要になることもあります。

築年数が経過したマンションほど設備の老朽化によるトラブルリスクは高まるため、オーナーはこうした損害にも備えておくことが重要です。

賠償責任を負う可能性がある

建物の所有者である大家は、建物の管理不備によって第三者へ損害を与えた場合、賠償責任を負う可能性があります。

例えば、老朽化した外壁や看板が落下して通行人にけがを負わせた場合や、共用部の設備不良によって入居者が事故に遭った場合などが代表的なケースです。

このような事故が発生すると、治療費や修繕費、慰謝料などの支払いが必要になることもあり、負担額が大きくなる可能性があります。

賃貸経営では建物を所有しているだけでなく、安全に管理する責任も伴います。

万が一の賠償リスクに備えるためにも、火災保険や関連する特約の内容を確認し、適切な補償を確保しておくことが大切です。

賃貸オーナーのための火災保険の選び方|補償内容と保険料を徹底比較【2025年最新】

入居者の火災保険だけでは建物は守れない

「入居者が火災保険に加入しているなら、大家は加入しなくてもよいのでは?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、入居者の火災保険と大家の火災保険では補償対象が異なります。

賃貸経営におけるリスクへ適切に備えるためには、それぞれの補償範囲を理解しておくことが大切です。

入居者の火災保険は家財を補償するもの

入居者が加入する火災保険は、主に家財を補償するための保険です。

家財とは、家具や家電、衣類、日用品など、入居者が所有しているものを指します。

また、賃貸住宅向けの火災保険には借家人賠償責任保険が付帯されているケースも多く、入居者の過失によって部屋に損害を与えた場合の賠償責任に備えられます。

ただし、これらはあくまで入居者の財産や責任を補償するためのものであり、大家が所有する建物全体を補償するものではありません。

建物の補償は大家の火災保険が必要

マンションやアパートの建物は、大家の資産です。

そのため、火災や自然災害によって建物が損傷した場合の修繕費や復旧費用は、原則として建物所有者である大家が負担することになります。

例えば、外壁や屋根の損傷、共用部の設備破損、漏水による建物の損害などは、入居者の火災保険では補償されません。

こうした損害に備えるためには、大家自身が火災保険へ加入し、建物を補償対象として契約しておく必要があります。

大家と入居者はそれぞれ保険加入が必要

大家と入居者では守るべき財産や負う責任が異なるため、それぞれが適切な保険へ加入することが重要です。

大家は建物や共用部の損害、建物管理に関する賠償リスクへ備える必要があります。

一方、入居者は家財の損害や借家人としての賠償責任へ備えなければなりません。

どちらか一方だけが保険に加入していても、補償されない損害が発生する可能性があります。

そのため、賃貸経営では「大家の火災保険」と「入居者の火災保険」の両方がそろって初めて十分な備えができると考える必要があります。

大家向け火災保険の保険料相場

大家向け火災保険の保険料は、基本補償のみの場合、5~20万円程度です。

建物の構造や築年数、所在地、補償内容などによって異なるため、一律の金額はありません。

特にマンションやアパートの場合は、建物全体を補償対象とするため、補償額が大きくなるほど保険料も高くなる傾向があります。

また、水災補償や各種特約を付帯するかどうかでも保険料は変動します。

保険料に影響する主な要素は以下のとおりです。

項目 内容
建物構造 RC造、鉄骨造、木造など
築年数 新築か築古か
所在地 台風・水災などの災害リスク
補償範囲 火災のみか自然災害も含むか
特約の有無 家賃補償特約、施設賠償責任特約など

火災保険を選ぶ際は、保険料の安さだけでなく、物件の立地や建物の状況に合った補償内容になっているかを確認することが大切です。

複数の保険会社を比較しながら、自身の賃貸経営に適した保険を検討しましょう。

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火災保険で補償される事故と補償されない事故の線引き

火災保険は名称こそ「火災」ですが、実際には複数の事故を対象とする総合的な補償です。一方で、補償の対象外となる損害もはっきり定められています。

事故の内容取り扱い
火災・落雷・破裂・爆発基本補償に含まれるのが一般的
風災・雹災・雪災基本補償または選択補償。免責金額や損害額20万円以上の条件が付く商品がある
水濡れ(給排水設備の事故)選択補償。上階からの漏水による損害などが対象
水災(洪水・高潮・土砂崩れ)選択補償。外すと台風時の浸水が補償されない
盗難・破損汚損選択補償。共用部の設備盗難などに対応
地震・噴火・津波が原因の損害火災保険では補償されず、地震保険への加入が必要
経年劣化・自然消耗補償対象外
シロアリなど害虫による損害補償対象外
建物の欠陥・施工不良による損害原則対象外(瑕疵担保・契約不適合責任の領域)

とくに誤解が多いのが地震による火災です。地震が原因で発生した火災は、火災保険の火災補償では支払われません。地震保険は火災保険に付帯する形でのみ加入でき、保険金額は火災保険の30〜50%の範囲、建物5,000万円が上限と定められています。

経年劣化と偶然の事故の区別も、実務でもめやすいポイントです。屋根材が長年の風雨で傷んだ場合は対象外ですが、特定の台風で飛散した場合は風災として認定される余地があります。判断材料になるのは、被害発生日を特定できる記録です。

保険金請求の流れと期限に関する注意点

いざ事故が起きたとき、請求手続きの手順を知らずに時間を空けてしまうと、認定が難しくなることがあります。保険法第95条により、保険金請求権は原則として3年で時効消滅します。

段階目安の時期やること
事故発生直後当日〜数日以内保険会社・代理店へ連絡。被害箇所を複数角度から撮影
書類提出連絡後1〜2週間保険金請求書、修理見積書、被害写真、罹災証明書などを提出
鑑定・調査提出後1〜3週間損害鑑定人による現地調査(大規模災害時はさらに時間を要します)
保険金支払い必要書類到達後30日以内が原則調査が必要な場合は約款所定の期間まで延長されることがあります

実務で最も多い失敗は、保険会社へ連絡する前に修理を済ませてしまうことです。復旧後では損害の程度を証明できず、認定額が下がるか支払われない可能性があります。応急処置にとどめ、必ず着工前に撮影と連絡を行ってください。

なお「保険を使って自己負担ゼロで修理できる」と勧誘する事業者によるトラブルが各地で報告されています。虚偽の申告は詐欺にあたる可能性がありますので、契約を急がせる業者には慎重に対応してください。

契約時に確認しておきたい項目のチェックリスト

  • 保険の対象が「建物のみ」か「建物+設備」かを確認する(エアコン・給湯器の扱いに差が出ます)
  • 区分所有マンションでは、専有部分と共用部分のどちらを対象としているか確認する
  • 水災補償の要否を、ハザードマップの浸水想定と照らして判断する
  • 免責金額(自己負担額)が0円・3万円・5万円などいくらに設定されているか確認する
  • 施設賠償責任特約(建物の欠陥で第三者に損害を与えた場合の補償)の有無を確認する
  • 家賃補償特約(事故で貸せなくなった期間の収入減を補う)の要否を検討する
  • 保険金額が再調達価額ベースか時価ベースかを確認する(時価では建て替え費用に届かない場合があります)
  • 孤独死・特殊清掃に対応する特約の有無を確認する

賃貸経営で見落とされやすいのが施設賠償責任特約です。建物の外壁材が落下して通行人が負傷した場合などは、民法第717条の工作物責任により所有者が責任を負うと判断される可能性があり、この特約が備えとなります。

火災保険の契約期間は2022年10月以降、最長5年に短縮されています。長期一括払いによる割引を活用したい場合も、5年ごとに条件を見直す前提で計画を立ててください。

よくある質問

入居者の失火で建物が燃えた場合、入居者に修繕費を請求できますか?

失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)により、失火者に重大な過失がない限り不法行為に基づく損害賠償責任は生じません。ただし賃貸借契約上の原状回復義務・返還義務は別に残るため、債務不履行として請求できる余地があります。実務上は、入居者が加入する借家人賠償責任保険から支払われるケースが一般的です。入居時に借家人賠償責任保険の付帯を必須とする契約にしておくことが、オーナー側の実務的な備えになります。

火災保険料は経費として計上できますか?

賃貸経営用の物件にかけた火災保険料は、不動産所得の必要経費に算入できるのが一般的です。ただし複数年分を一括で支払った場合、その年に経費にできるのは当年分に対応する金額のみで、残りは前払費用として翌年以降に按分するのが原則です。自宅兼賃貸物件の場合は、賃貸に供している床面積の割合などで按分する必要があります。具体的な処理方法は税理士に確認してください。

区分マンションのオーナーでも火災保険は必要ですか?

必要性は高いと考えられます。管理組合が加入する保険は原則として共用部分を対象としており、専有部分の内装・設備は対象外であることが一般的です。所有する住戸内で給湯器の故障による水漏れが起き、階下の住戸に損害を与えた場合、専有部分の保険と個人賠償責任特約がなければ自己負担になる可能性があります。まずは管理組合の保険がどこまでカバーしているかを管理会社に確認したうえで、専有部分の補償範囲を決めるとよいでしょう。

築年数が古い物件は火災保険に加入できませんか?

築年数だけを理由に加入できなくなることは通常ありませんが、保険料は建物の構造・所在地・築年数によって変わります。木造(H構造)は鉄筋コンクリート造(M構造)より保険料が高くなる傾向があります。また築古物件では、時価ベースでの契約を提示され、保険金額が再調達価額を下回るケースがあります。この場合、全損しても建て替え費用に届かない可能性があるため、契約前に評価方式を確認しておくことをおすすめします。

大家は火災保険への加入を検討しよう

大家の火災保険加入は法律上の義務ではありません。

しかし、火災や台風、豪雨、漏水事故などによる損害はいつ発生するかわからず、被害によっては多額の修繕費や賠償費用が必要になる可能性があります。

特に近年は大型台風や集中豪雨などの自然災害が増えており、火災以外の被害に対する備えの重要性も高まっています。

保険料を負担に感じることもあるかもしれませんが、万が一発生する高額な損失を考えると、火災保険は賃貸経営を支えるリスク対策の1つといえるでしょう。

火災保険を選ぶ際は、保険料だけで判断するのではなく、建物の構造や立地、想定されるリスクに応じた補償内容になっているかを確認することが重要です。

安定した賃貸経営を続けるためにも、火災保険の必要性を理解し、自身の物件に合った保険への加入を検討しましょう。

著者

クラウド管理編集部

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